令和2年10月3日以降の山形県の最低賃金について
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最低賃金制度って何?
働くすべての人に、
賃金の最低額(最低賃金額)を
保障する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの
働き方の違いにかかわらず、
すべての労働者に適用されるんです。
全ての労働者とは、臨時雇い、パート、アルバイトも含みます。但し、特定(産業別)に指定されている場合は特定(産業別)最低賃金を適用しなければいけません。
☆特定(産業別)について
一般産業機械・装置等製造業、電気機械器具等製造業、自動車・同付属品製造業、自動車整備業(整備に係るものに限る)の4業種
確認の方法は?
1. 時間給の場合
時間額 ≧ 最低賃金額793円
2. 日給の場合
日給 ÷ 一日の平均労働時間 ≧ 793円
3. 月給の場合
月給 ÷ 一か月の平均労働時間 ≧ 793円
特定(産業別)最低賃金は
一般産業機械・装置等製造業の場合 時間額 862円
電気機械器具等製造業の場合 時間額 846円
自動車・同付属品製造業の場合 時間額 861円
自動車整備業(整備に携わる者に限る)の場合 時間額 865円
いつの給料から反映されるの
令和2年10月3日の給料支払いから適用されます。
お問い合わせ
山形労働局 労働基準部 賃金室 023-624-8224