キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります。 ~その2 障害者正社員化コース~

キャリアアップ助成金とは
非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和3年度新設の障害者正社員化コース(令和3年4月1日以降)
キャリアアップ助成金に、この度、新設された障害者正社員化コースとは、昨年年度末(2020年3月31日)に廃止された「障害者雇用安定助成金」の正規・無期転換の措置をキャリアアップ助成金に移管したものです。
概要
障害者の雇用促進と職場定着を図るために、次の①または②のいずれかの措置を講じた場合に助成します。
①有期雇用労働者を正規雇用労働者又は無期雇用労働者に転換すること
②無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
支給額
〇支給対象者が重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(中小企業の場合)
措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
---|---|---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 120万円 | 1年 | 60万円×2期 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 60万円 | 30万円×2期 | |
無期雇用から正規雇用への転換 | 60万円 | 30万円×2期 |
〇支給対象者が重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者(中小企業の場合)
措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
---|---|---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 90万円 | 1年 | 45万円×2期 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 45万円 | 22.5万円×2期 | |
無期雇用から正規雇用への転換 | 45万円 | 22.5万円×2期 |
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給期間といいます。
支給対象者一人あたり、上記の金額が支給されます。ただし、当該額が各々の支給対象期における労働に対する賃金額を超える場合には、当該金額の総額を上限額とします。
中小企業とは、以下の要件のいずれかを満たしている企業となります。
業種 | 資本金の額、出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |