キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります。 ~その1 正社員コース~

キャリアアップ助成金とは
非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和3年度以降の正社員コースの制度見直しに伴う内容変更点(令和3年4月1日以降適用)
正社員化コースとは有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換、または直接雇用した場合のキャリアアップ助成金です。
現行制度の概要
★ 支給額(1人当たり、中小企業の場合)
① 有期 ⇒ 正規 : 57万円
② 有期 ⇒ 無期 : 28万5千円
③ 無期 ⇒ 正規 : 28万5千円
①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
①は有期(例えば1年間)の雇用契約を結んだ従業員を再雇用する際に正規社員として雇用した場合に適用できます。
②は有期(例えば1年間)の雇用契約を結んだ従業員を再度期間を定めて再雇用するのではなく、無期雇用として再雇用した場合に適用できます。
③は雇用期間に定めのない非正規の社員を、正規社員として雇用した場合に適用できます。
★ 各種加算措置(1人当たり、中小企業の場合)
⑴ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28万5千円 加算
⑵ 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 9万5千円 加算
⑶ 若者雇用促進法に基づく欽定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 9万5千円 加算
⑷ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ> 9万5千円 加算
支給要件の変更点
現行要件
正規雇用等へ転換等した際、転換前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア 基本給および低額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当及び賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
新要件
正規雇用等への転換等をした際、転換等前の6か月と転換等後の賃金(基本給および定額が支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。)を比較して3%以上増額していること。
現行要件と新要件の大きな違いについて
現行要件「賞与を含めて5%以上の増額が必要」
新要件 「賞与を含めないで3%以上の増額が必要」
増額するパーセンテージは減った半面、以前合算が許可さてていた賞与分が認められなくなった
加算措置の変更点
上記加算措置のうち、以下が廃止されます。
⑶ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 9万5千円 加算
さらに、新たに要件を追加
⑷ 勤務地・職務限定・短時間(追加)正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ>
勤務時間が短いいわゆる時短雇用について、本人のキャリヤやスキルなどを評価して勤務時間が短くても正社員として雇用転換した場合も対象に含まれるようになりました。(以前は対象外)
育児休暇等、長期休暇明けで以前の正社員に時短雇用のまま雇用転換した場合なども含まれます。